所謂、靖国問題
靖国問題について、総理の参拝は2度の判例があるように、憲法違反だと思います。ゆえに、憲法違反を、総理大臣が繰り返しては、いけません。
実に単純な問題です。歴史的な背景とか近隣諸国の問題の前に、憲法違反です。百歩譲って、非常に黒に近い灰色ですから、一国の総理大臣が繰り返し行ってはいけません。
同様の裁判で、原告が負ける判断が出されることもありますが、それは、原告に損害賠償の請求権がないと言うことだそうです。
例えば、私が子供に対して、総理大臣の行動を憲法に照らして、子供に説明ができないと言う、権利が主張できるならば、原告として成り立つのでは・・・、とも思っています。
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